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年金相談プラザ宇代社会保険労務士事務所

おすすめ情報

〔海外年金をもらえる方に、、、〕
米国年金、英国年金、ドイツ年金、フランス年金、オランダ年金、ベルギー年金、カナダ年金、オーストラリア年金、韓国年金、チェコ年金が受け取れます。

日本は諸外国との社会保障協定締結を進めています。その結果、若い頃にこれらの相手国に赴任された方は、日本の年金に加えて、相手国の年金ももらえるようになりました。

これまでは、相手国の年金を受給するのに必要な加入期間を満たさなければ、相手国の年金はもらえませんでしたが、社会保障協定が締結されて、日本と相手国の加入期間を通算して必要な期間を満たせば、相手国の年金ももらえるようになったからです。

〔請求するとこんなことが、、、〕
相手国の年金をもらっても、日本の年金額には影響しません。
日本の老齢厚生年金は在職中に受給すると年金が一部または全部停止されますが、 
海外年金の場合、相手国からの受取額は純増になります。

ただし、請求は日本でできますが、その後本国から様々な照会が相手国の様式かつ原語で送られてくるので、この対応が厄介です。

そこで私共が、お忙しいお客様に代わって煩わしい手続き一切をお引き受けいたします。
複数国に赴任された方は、私共に請求を一括してご依頼いただくと、ご相談や添付書類を重複して用意される必要がなくなります。

〔企業ブログをご覧ください〕
各国の年金について連載しております。是非、ご覧になってください。